2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
○国務大臣(田村憲久君) まず、前提として今の現状というものがあるのはもう委員も御承知のとおりで、ある意味、三六協定結んで上限なしで、一年のうちで六月、こういうような特別条項が結べるという現状があります。ましてや結んでいない医療機関もあるというような話をされる方もおられます。そういう中において、今よりか、まず一義的に労働時間を減らす、つまり超過勤務を減らす、これはもう大前提であります。
○国務大臣(田村憲久君) まず、前提として今の現状というものがあるのはもう委員も御承知のとおりで、ある意味、三六協定結んで上限なしで、一年のうちで六月、こういうような特別条項が結べるという現状があります。ましてや結んでいない医療機関もあるというような話をされる方もおられます。そういう中において、今よりか、まず一義的に労働時間を減らす、つまり超過勤務を減らす、これはもう大前提であります。
大臣、例えば三六協定、今だったら特別条項を結べば上限なしでできちゃうんだとおっしゃいましたね。じゃ、把握されているんですか。これ、政府参考人で結構です。三六協定、どれだけの残業時間が登録をされている、特別条項を結んでおられる医療機関がどれだけあって、じゃ、上限どれだけで設定されているのか、把握されているんですか。
特別条項、どれぐらいの医療機関、三六協定を締結しているのは、センターの調査ではそういうふうになっている。でも、じゃ、実際に労基署において届出があった三六協定でどういう実態になっているのか。特別条項どれだけあって、じゃ、上限で、例えば民間であれば、特別条項で、中には二千時間以上なんてところもあったわけですよ、過去にはね。いや、だから、じゃ、医療機関どうなんですか。これ分からないんです。
現実と理想は違う、でも理想に近づけていかなければなりませんから、だから、そういう意味で長時間労働是正、法律を改正する中で、余りにもひど過ぎた特別条項の基準、六月にわたって時間無制限、まあ無制限という言い方変でありますけれども、どこで結ぶかというのは自由というようなものがあったということがありまして、それに関してはまだ委員から見られれば不十分だという話なんだろうと思いますけれども、基準を一定にしっかりと
そういうことも含めて、今般、労働時間等々をしっかりと上限を定める上、今までは上限がないような三六協定特別条項が結べたわけでありますから、そうではなくて、上限をしっかり定めた上で、更にそこから減らしていくというようなことをしっかり我々は念頭に置きながら、この医師の需給というもの、しっかりと質のいい医療提供ができるように我々としては進めてまいりたい。
○田村国務大臣 御理解いただいていると思いますが、今、三六協定を結んで特別条項を結ぶと、六月にわたって上限がないようなものも結べるんですよね。 実際、今、医療の現場を調べると、非常に、これ以上、一千八百六十以上の方々もおられるという中で回っております。それを何とか労働時間を減らしたいという思いの中で、今般、法律を提出させていただいておるわけでありまして、今よりかは少なくともよくしていきたい。
こういう千八百六十というような特例を、これを是正していくということと同時に、健康確保措置等々でありますとか、時短の計画を出さなきゃならないということでありまして、長いわけでありますけれども、それをずっと許容するわけではないということと同時に、制度としては、もう御承知のとおり、今は、今といいますか現状、この法律が施行されるまではと言った方がいいのかも分かりませんが、今は暫定措置でありますけれども、特別条項
こうした場合につきましては、既存の制度といたしまして、変形労働時間制によって、忙しくなるときの月の所定労働時間をそもそも多くするというようなことでございますとか、あるいは、特別条項つきの三六協定の締結によりまして対応するとか、既存の制度によって対応するという道もあるわけでございます。
中小企業については一年後の来年からということでありますけれども、これまでは三六協定という協定を結ぶことによって時間外労働をできるようにしていたということでありますが、これまでは実質的に、特別条項、ある特定の、特別な理由があれば青天井で残業ができるような仕組みだったものが、ことしの四月一日以降は、基本的には、月四十五時間、年三百六十時間という制限がかかりますけれども、特別な事情があれば、単月で百時間未満
この三六協定に関して、先ほども触れました特別条項という部分に該当する場合は更に通常よりも長い残業が可能になるということなんですけれども、これを見ますと、一カ月、先ほど百時間未満と申し上げましたが、この百時間未満という中には、通常の平日の残業時間と法定休日の労働した分というのが含まれています。それを合わせて百時間未満。
では、続いて、ちょっと視点を変えまして、特別条項の対象となる新技術、新商品等研究開発業務というものについて、少し御質問させていただきたいと思います。 これは、いわゆる研究開発業務、新商品開発業務に携わる方々の場合は、決まった時間に決まった成果が必ずしも上げられないだろう、比較的、中長期的な視点で取り組まなければいけない職種であることから、残業時間に対する規制もこれまで緩められてきていました。
時間外労働の上限規制の一般則においては、委員今御指摘のように、特別条項を締結する際に、時間外・休日労働を一か月について百時間未満とすることや、時間外労働が月四十五時間以上となる月数は六か月以内に限ることといった規定がございますけれども、自動車の運転の業務についてはこれらの規定について適用されないこととなっております。
この規定は、民間法制における特別条項による上限延長に当たるものです。三六協定の特別条項では、お配りした資料にありますように、極めて詳細かつ明確な条件指定を求めています。上限規制の例外が許容される条件付を明確化し限定するという民間労働法制の趣旨は、公務員においても同じく認められるべきだと思います。本来であれば、民間のモデルとならなくてはいけないと思うんですね。
そういった面も踏まえた、例えば医師を対象とした特別条項を定めるとか、柔軟な対応も必要になってくると思います。 さらには、医療機関の勤務環境改善支援、あるいは労働関連法令について相談指導を行う第三者機関、これは、都道府県の医療勤務環境改善センター、地域医療支援センターなどに設置することも検討いただけるかと思います。
三井住友海上では、法改定を前提として三六協定の特別条項の上限規制を年間百九十時間も引き上げる見直しがされています。罰則付きの上限規制が長時間労働を助長する危険性は極めて高いのです。 そもそも、日本は異常な長時間労働が放置されたままとなっている数少ない先進国の一つです。 今では世界の常識ともなっている一日八時間、週四十八時間の労働時間条約をILOが採択したのは一九一九年。
○倉林明子君 いや、だから紹介したように、特別条項で既に働き方改革を受けた格好で見直した中身というのが、これ三井住友海上の例でも、百九十時間も労働時間を上限引き上げるというようなこと、もう始まっているわけですよ。
また、実態といたしまして、三六協定に特別条項がある場合の延長時間が月百時間を超えるものも見受けられるところでございます。 時間外労働の上限規制、これは労働者の健康確保に効果的だと認識されておりながら、これまで長年議論されながら法定化できなかった課題でございます。
法制化動向を踏まえた見直しだということで、三六協定の特別条項の年間限度時間を、見ていただいたら分かりますとおり、それまでは三百五十時間だったんですよ。ところが、それが五百四十時間ということで、年間百九十時間引き上げるということになっているんですよ。長時間労働の縮減どころか、拡大になっているんです。 聞きます。一般的に本法案で特別条項の引上げを防止できますか。
また、三六協定を締結して認められる時間外労働の上限は月四十五時間、年三百六十時間であること、その上で、特別条項を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、原則的上限に近づける努力が労使双方に求められていること、そうした法改正の精神を世の中に対して周知していくことが必要です。 第二に、同一労働同一賃金の法整備も欠かせません。
実際のところ、現在、一部ではございますけれども、三六協定に特別条項がある場合の延長時間が例えば月百時間を超えるものも見受けられるところでございます。これまでは、上限時間は厚生労働大臣告示で定められていたために、こういった上限時間、告示で定める上限時間を上回る三六協定を締結することも可能でございました。 改正後におきましては、上限時間を超える三六協定は無効でございます。
本法案で規制強化される労働時間の上限規制、これはあくまでも三六協定の特別条項になるわけです。一般論としてお聞きします。裁量労働制の場合、この上限規制の対象となるのかどうか。いかがですか。
そういう意味で、一つの大きなそれを変えていくきっかけとして、現行の三六協定、これ、現行においては、厚生労働大臣が定める限度基準の下、それぞれの現場に合った時間外労働時間の設定を労使の調整に委ねる仕組みになっているわけでありますけれども、この中には、特別条項がある場合の延長時間、百時間を超えるものも見受けられる。そうした意味で、長時間労働の歯止めとして十分機能していない。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、その前に、基本は、一日八時間、週四十時間ということでありますから、それがまずベースになった上で、そして、御承知のように、三六協定結ぶことによってそれを超える水準ということにこれ相なるわけでありまして、その中において、まず原則論として、月四十五時間、年間が三百六十ということの原則を示した上で、そして特別な状況、状態があれば、特別条項ということで年間六か月、しかし、それであっても
○国務大臣(加藤勝信君) ですから、今申し上げたことについて、その企業においてどういう場合が当てはまり、そして、その場合にはこの特別条項が発動されるかということを協定上は書くと、こういうことになっているわけです。
○政府参考人(山越敬一君) 現行の三六協定でございますけれども、これは厚生労働大臣告示、限度基準告示の下で、それぞれの事業場の現場に合った時間外の労働時間数の設定を労使、その調整に委ねる仕組みとなっておりまして、運用状況といたしましては、特別条項を締結する理由として、例えば取引先の都合による納期の逼迫があるとか、予算とか、そういった臨時的な特別の事由に限るという運用がなされている状況にあると思います
現在の労働基準法では、特別条項付きの三六協定により、時間外労働が事実上の青天井となってしまっており、これが長時間労働を生み出す大きな要因となっております。こうした状況に対し、政府案において罰則付きで時間外労働の上限が定められたことについては一定の評価をいたします。
加藤厚労大臣は、結論には変わりがないと言いますが、精査の結果、特別条項付き労使協定を結んでいる事業場で、年間の時間外労働が一千時間を超える企業の割合が、三・九%から実に四八・五%に跳ね上がりました。
特別条項つき三六協定を結んだ事業場のうち、実際の残業時間が一千時間超だった事業場が三・九%から四八・五%にも激増したのです。それでも労政審に報告する必要はないと居直る厚労省は、命にかかわるデータを何と思っているのでしょうか。 反対する最大の理由は、残業代ゼロ制度を導入し、過労死ラインを合法化することです。 高度プロフェッショナル制度は、初めて、労働時間規制を適用しない労働者をつくり出します。
最初に出た百五回の労働条件分科会においては、労働側から、これはやはり特別条項を長く結んでいるとどうしても実績も長くなっているという指摘がありました。その心は、労働側委員は、やはり、たとえ数%でも非常に大きいんじゃないかと言っているんです。 百十九回のときには、割合が三・九%、四%近くというのを非常に重いと言っているんですよ、重い。
○山越政府参考人 今御指摘をいただいたところでございますけれども、この千時間を超える特別条項を締結している事業場のサンプル数がもともと少ない、そして精査後は更に少なくなったということで、その影響が出ているというふうに考えております。
御指摘のように、精査前と精査後において数値の変化が見られたわけでございますけれども、これはそもそも百時間を超える特別条項を締結している事業場のサンプル数が少ない、そこで、サンプルの数による影響を受けやすいものになっているものでございます。
精査前と精査後において数値の変化が見られましたけれども、これは、そもそも千時間を超える特別条項を締結している事業場のサンプル数が四十八事業場として少ないわけでございまして、もともと少なかったわけで、精査によりサンプル数が二十二事業場と少なくなり、かつ、特定の業種、事業場規模において復元倍率が高まったこともあり、更に影響を受けやすくなったということの結果だというふうに承知をしております。